【介護保険制度について】

本格的な高齢化に伴い、介護を必要とする方は増加し続けています。

また、核家族や少子化などにより介護をする若い人たちの数が減るなど、家族だけで介護をすることが、難しくなってきています。

介護保険とは、介護が必要な人や家族の負担を社会全体で支え合うことで、介護が必要となっても同地域で、できる限り自立した生活を送るために作られた制度です。

 介護保険の対象になるひとはどんな人?

・第1号被保険者(65歳以上の人)

第1号被保険者は、原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要となった場合は、鹿児島市の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

 

・第2号被保険者(40~64歳で健康保険に加入している人)

第2号被保険者(医療保険加入者に限る)は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合は、鹿児島市の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

 1 認定を受けるために申請をしましょう。

自身が住む市区町村の介護保険窓口で、介護保険を受ける為の申請手続きを行う。

〈申請に必要なもの〉

①    要介護・要支援認定申請書(※主治医の氏名等の記載が必要)

②    介護保険被保険者証

③    健康保険被保険者証(第2号被保険者証)

2 認定調査員との面接

本人の心身の状況などについて認定調査員による訪問・聞き取り調査が行われます。

一方で「主治医の意見書」を主治医に作成してもらいます。

訪問調査の項目は47項目あり、身体の状況や普段生活の様子をありのままを見聞きされます。

3 審査そして認定

コンピューター判定(一次判定)の結果及び特記事項、主治医の意見書等を基に、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査が行われ(二次判定)、要介護状態の区分が判定されます。

4 認定結果が送られてくる

各市町村から認定結果の通知がきます。ここまでにかかる期間は約1カ月です。

もし要介護認定の判定に不服があった場合には、要介護認定の申請を行った市区町村の窓口の再認定を要求することができます。

それでも問題が解決しない場合には、都道府県の介護保険審査会に不服の申し立てを行うこともできます。

5 在宅か施設を選ぶ

在宅サービスを利用するのか、施設の入所するのかを決める。

①     在宅サービスを利用の場合

要介護1~5の方は居宅介護支援事業所にケアプランの作成を、要支援1・2の人は鹿児島市長寿あんしん相談センターに介護予防ケアプランの作成を依頼します。

②       施設サービスを利用の場合

施設入所してサービスを受ける(要支援の人は利用できません)

 

要支援の人が介護予防のケアプランの作成を依頼できる窓口は、自分が住んでいる地区を担当する鹿児島市長寿あんしん相談センターのみです。直接行って利用することも電話での相談や依頼も可能になっております。

 

以上何かのお役に立てれば幸いです。

このサイトではシニアの皆様にピッタリの鹿児島のお住まいをご紹介します。

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