【介護保険負担限度額特例減額措置とは】

利用者負担段階第4段階の高齢夫婦世帯等で一方が施設に入った場合、利用料の負担により在宅で生活する配偶者の実質収入が一定水準以下となり、生計が困難となる場合があります。こうしたケースについては、居住費・食費の負担が軽減されるしくみが設けられています。]

介護保険のお得なサービス、負担限度額認定証(減免証)

介護保険にはサービスを使った時に割引を受けられる負担限度額認定証というものがあります。一般的には減免証と呼ばれます。減免証にはどのような割引があるのでしょうか。

 

・施設サービス利用時の食費や部屋代の減額

施設サービスを利用するときに介護サービス費以外に、食費や部屋代がかかってきます。介護サービス費は1割負担で良いのですが、食費や部屋代に関しては全額自己負担になりますので場所によっては1か月に数十万円かかってくることがあります。

そのため、そういった負担を減らすために減免証というものがあります。

人によっては食費は一日あたり300円ほどになり、部屋代に関しては場所によっては全額負担ということもあります。

 

・収入によって減免額が変化する

減免証は全員が対象になるものではありません。所得によって4段階に減免額が変わります。

第一段階…第一段階が最も所得が低く、受けられる額も多いです。生活保護世帯の方や、老齢福祉年金を受給している、なおかつ住民税が非課税の方になります。

第二段階…世帯の全員が住民税非課税であり、年間の所得が80万円以下の方が第二段階になります。

第三段階…年間の所得が80万円を超える方です。

第四段階…住民税が課税の世帯です。

このように4つの段階に分かれます。これに加えて、貯金額なども調べられることがありますので、場所によっては預金通帳のコピーを提出する必要があります。

 

・申請書を出すタイミングや注意点

申請に関しては、申請を出した日から有効になりますので、施設サービスを使いすぐに提出すれば間に合います。また、同じ月であれば多少日が過ぎていても遡って申請を出すことができますので、特に問題がありません。

注意したいこととしては、月が変わってしまいますと前月に遡ることができないという点です。例えば1月1日から施設を利用して、1月31日に申請書を出すのは大丈夫ですが、2月1日になってしまいますと1月分は対象外になりますので注意しましょう。

このサイトではシニアの皆様にピッタリの鹿児島のお住まいをご紹介します。

Fudousan Plugin Ver.1.5.6